募集人の権限

募集人の権限

当社の損害保険募集人は、「保険会社の代理人として保険契約を締結する権限と告知を受領する権権が与えられている」ためご契約者さまによる申込みを当社が承諾した時に、保険会社との間で保険契約が有効に成立します。

一方、当社の生命保険募集人は、「お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介」を行うもので契約締結の代理権はなく保険会社が申込みを承諾したときに、はじめて保険契約は有効に成立します。また、告知受領権は生命保険会社および保険会社が指定した医師が有しているため、当社の生命保険募集人に口頭でお話されても告知をいただいたことにはなりませんので十分にご注意ください。